(一社)世界文化遺産 地域連携会議 定款



 第1章  



第1条(名称)

当法人は、一般社団法人「世界文化遺産」地域連携会議と称する。



 第2条(主たる事務所)

当法人は、主たる事務所を大阪市北区に置く。



 第3条(目的)

当法人は、日本国内の「世界文化遺産」に関係する市町村および特別区と、それに関連する専門家や市民リーダーが連携し、世界文化遺産の永続的な保全やそれを活用した観光、地域づくりを実践・提案するとともに、各種の共同事業を実施していくことをその目的とする。


第4条 (公告)

当法人の公告は、電子公告( http://www.worldheritagejpn.com/ )の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。



 第2章 社員


第5条 (入社) 

1 当法人は、その目的に賛同し入社した、世界文化遺産を有する日本の市町村長や特別区長長世界文化遺産・地域づくり・観光・地域連携などにかかわる専門家、地域リーダー、情報・観光関係者、行政スタッフなどを社員とする。

2 社員となるには、社員1名以上の推薦と社員総会での承認を得るものとする。

3 同一の企業グループ関係者、または三親等以内の親族からの社員は原則5名以内とする。

第6条 (社員の資格喪失)

社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

1 退社したとき

2 成年被後見人または被保佐人になったとき

3 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき

4 除名されたとき

5 社員総会における同意があったとき


第7条 (退社)

社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。


第8条 (除名)

当法人の社員が当法人の名誉を棄損、もしくは当法人の目的に反する行為をしたとき、または社員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。



 第3章 社員総会


第9条 (社員総会)

当法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3か月以内に、臨時社員総会は必要に応じて開催する。


第10条 (招集)

社員総会の招集は、代表理事が行う。招集通知は、会日より1か月前までに各社員に対して発する。


第11条 (決議の方法)

社員総会の決議は、法令に特別の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が委任状を含め参加し、その過半数をもってこれを行う。


第12条 (議決権)

各社員は、各1個の議決権を有する。


第13条 (議長)

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。


第14条 (議事録)

社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。


第15条 (内部組織)

1 要望活動実施などを目的に、会の内部組織として、市町村・特別区長会を設置する。

2 社員は会の内部組織として、複数社員を構成メンバーとする研究会、プロジェクトチームなどを結成することができる。

3 研究会・プロジェクトチーム等、会に関係する組織結成にあたっては、活動開始前に代表理事、また活動開始後初回の社員総会にて承認を得るものとする。



 第4章  役員


第16条 (役員)  当法人に次の役員を置く。

1 理事:世界文化遺産を持つ市町村・特別区長および民間人若干名

2 代表理事:1名


第17条 (任期)

1 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 理事が、辞任等により定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。



第18条 (理事・職務権限)

1 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。

2 理事は、当法人に関する業務執行を行う。


第19条 (代表理事・職務権限)

1 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選によって定める。

2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

 

第5章 計算


第20条 (事業年度)

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。


第21条 (事業計画および収支予算)

1 当法人の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時は、代表理事は社員総会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。


第22条 (剰余金の分配の禁止)

当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。当法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は、国や一定の公益的団体に贈与する。